ニュース:合法に「リンク集」を運営するには
2006年10月27日 (19:21)
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・「違法」と斬り捨てるだけでいいのか?
白田助教授は「法律家としては『アップロードされているコンテンツが著作権者の許可あるものかどうか判断できないならば、YouTubeを利用するべきではない。 YouTube上のコンテンツの存在は、ごく親しい友人以外には知らせるべきでない』と言うほかない」と語る。
その一方で「法律の解釈から導かれるこの結論は、GoogleやYouTubeの時代にふさわしいものではないと考える。新しい流通手段の可能性を封じることばかりに躍起になっていては、日本のコンテンツ産業がアメリカの先進サービスに支配されるような構造に陥ると危ぐする」(白田助教授)とも指摘する。
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・日本好きな外国人が日本のテレビ番組を見てさらに日本を好きになる
・家庭用ビデオデッキがその例だ。米国の映画業界は、ソニーがビデオデッキを市場投入した際、「テレビ放送された映画を、視聴者がビデオで勝手にコピーすれば、映画産業が損失を受ける」として長期の訴訟で攻撃した。
だが、映画業界はその後、ビデオのレンタルビジネスによって広大な"家庭内市場"を獲得。テレビとの競争で衰退しつつあった映画ビジネスをビデオが救った――という見方もできる。
[岡田有花,ITmedia]
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